お気軽にご相談ください

小島勇祐法律事務所

横浜市中区太田町1-20 

三和ビル3階D号室  

 

適格請求書発行事業者登録番号

T7810107102469 

 

TEL:045-228-7237

(受付9時30分~17時)

 

email:  y.ojima@ojimalaw.jp 

 

休業日

土日祝日 

(事前にご調整の上で休業日の対応も可能です)

 

 

 

離婚問題

適切な判断には専門知識が必要不可欠です

 離婚に向けた活動をするにあたり、多くの方は不安になりがちです。ですが、それは当たり前のことなのです。

 親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料、、離婚の際は決めなくてはいけないことが沢山あるからです。離婚には大きく分けて4つの方法がありますが、いずれの方法による離婚でも適切な判断を行うためには専門知識が必要不可欠です。

 離婚において後悔しないためにも専門知識を有する弁護士に是非ご相談ください。 

協議離婚

 夫婦間で話し合って決める離婚です。 ただし、離婚するかしないか(プラス親権者は決めておかなくてはならない)だけを決めればいいとはいきません。養育費、財産分与、年金分割、慰謝料なども離婚と一緒に決めておくべきです。いったん離婚が成立してしまうと話し合いを行うことが非常に難しくなるからです。

調停離婚

 夫婦間で離婚の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停を行うことになります(調停をしないで、いきなり審判や訴訟を申し立てることは配偶者が行方不明など例外的な場合を除いてできません)。

 調停は、男女ペアの2名の調停委員が、夫婦双方の話しを交互に聞きながら、夫婦双方の主張を整理し、調停案を提示するなどしながら合意の方法を探すという手続きです。

 ただし、調停はあくまで話し合いなので夫婦双方の合意が不可欠です。いずれか一方が合意しない限り調停は不成立となってしまいます。

審判離婚

 調停が不成立となった場合、家庭裁判所は離婚等についての審判を下すことができます(家事審判法24条)。

 しかし、当事者による申立てができないことや「当事者双方の申立の趣旨に反しない限度」(家事審判法24条)の判断が難しいことから審判離婚が行われるケースはほとんどありません。

裁判離婚

 調停が不成立となった場合、通常は裁判所に離婚を認める判決を求めることになります。

 ここで注意が必要となるのが、裁判離婚をするには民法770条1項が定める以下の要件のいずれかを満たしている必要があるということです。

1 配偶者に不貞行為が会った場合。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。