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小島勇祐法律事務所

横浜市中区太田町1-20 

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債務整理

まずは請求をストップさせましょう。

 多重債務問題を抱えるご依頼者様に当事務所から提案する債務整理の方法は①任意整理②自己破産③民事再生 の3つです。各手続きについては以下内容やメリット・デメリットを詳しく述べますが、いずれの手続きを選択する場合でも弁護士から業者宛に受任した旨の通知を行います。弁護士が受任を通知しますと業者からお客様への請求がストップしますので、いったん請求をストップさせてから手続きの選択をすることも可能です。

 いずれにしても早期にご相談いただくことが多重債務問題解決の近道です。まずは請求をストップさせた上で債務の調査をして、どの手続きを選択するのがベストなのか一緒に考えましょう。 

任意整理

任意整理とは?

 弁護士が業者から取引履歴を取り寄せた上で、法定金利に直した上で再計算を行った債務額をもとに業者と交渉して利息のカットや支払いスケジュールの見直しを行う手続きです。 

 また、法定金利に直した上で再計算を行った結果、過払い金が発生している場合には過払い金の回収も行います。  

任意整理のメリットとデメリット

メリット

  • 任意整理の対象とする債務を選択することができる(住宅ローンや自動車ローンを対象外にできます)。

デメリット

  • (破産や民事再生とは異なり)法的な拘束力がないため、必ずしも業者が任意整理に応じてくれるとは限りません。
  • 一定期間(概ね5~10年)、新たな借り入れができなくなる。

対象となるお客様

 比較的借金の金額が少なく、返済に足りるだけの定期的な収入が見込める方です。

自己破産

自己破産とは?

 裁判所を通じて、免責を受けることにより債務をゼロにする手続きです(ただし、税金などゼロにできない債務もあります)。

自己破産のメリットとデメリット

メリット

  • ほとんどの借金をゼロにすることができる。  

デメリット

  • 破産手続き中、資格制限される職業(ex警備員、保険の外交員など)がある。
  • 住宅や車(一定以上の価値がある物)などの財産を手放さなくてはならない。
  • 官報に氏名・住所が掲載されてしまう。
  • 一定期間(概ね5~10年)、新たな借り入れができなくなる。

対象となるお客様

 任意整理による解決が困難な方で、住宅を確保したいなどの特別な事情がない方です。

民事再生

民事再生とは?

 裁判所を通じて、借金の総額を大幅に減らした上で原則3年で返済していく手続きです。

 民事再生には、破産とは異なり以下に挙げる2つの大きなメリットがあります。

①まず、破産の場合、破産手続き中は就くことのできない職業があります(ex警備員や保険の外交員)。民事再生の場合、破産のような職業の制限はありません。

②住宅(持ち家)の確保が可能です。破産の場合、住宅ローンの免責も図るため住宅を手放さなくてはいけませんが、民事再生では住宅を確保できる可能性があります。

民事再生のメリットとデメリット

メリット

  • 任意整理と異なり、法的な拘束力がある。
  • 財産を手放す必要がない。
  • 職業の資格制限がない。
  • 住宅ローンを除外することができる。

デメリット

  • 全ての債務(住宅ローンのみ除外する特別ルールあり)を対象にする必要がある。
  • 官報に氏名・住所が掲載される。
  • 一定期間(概ね5~10年)、新たな借り入れができなくなる。

※住宅ローンを除外する手続きは要件が厳しく、安定した収入がない場合は認められない可能性が高いです。

対象となるお客様

①住宅を確保したい方や②職業等の都合で破産を選択できない方です。