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相続問題

まずは弁護士に相談しましょう。 

 「争族」という言葉をご存じでしょうか?相続をめぐり紛争状態となった親族を表す言葉です。多くの方は「争族」と自分は無縁だと考えがちです。財産が多くある家庭や普段から仲違いの多い家庭に特有の問題だと考えられています。しかし、「争族」はどんな家庭にでも起こりうる問題です。それだけ相続問題というのは根深い問題なのです。

 「争族」を防ぐ最も効果的な手段は遺言書の作成です。遺言書さえあれば多くの場合、「争族」となることを防げます。ただし、中途半端な遺言書はかえって「争族」問題を誘発してしまいます。遺言書作成について専門的な知識を有する弁護士に相談することをお勧めします。  

 また、被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産分割が必要となります。この場合も相続人同士の話し合いは感情的になりがちです。遺産分割においても弁護士を交渉の窓口とすることをお勧めします。

 相続問題が生じた場合にはまず専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。 

遺言書作成

 あなたには、自分が亡くなった後に残された財産をどのように分けるか決める権利があります。そのためには遺言書の作成が必要です。また、遺言書を残しておけば相続人間の無用のトラブルを防止することもでき、ご遺族が「争族」となることを防ぐこともできます。

 ただし、遺言書の作成には厳格なルールが定められており、財産の分け方についても遺留分等の制約ああります。せっかくの遺言書が無効となったり、かえって親族間のトラブルを招くことがないように専門家である弁護士の助言を受けた上で信用性の高い公正証書遺言を作成し、遺言執行者に弁護士を指定しておくことをお勧めいたします。

遺産分割

 遺言書を残さずに被相続人が亡くなった場合、遺産分割は相続人間での話合いにより方法や内容を決めることになります。

 しかし、相続人同士の話し合いでは解決できないことも多く、その場合には、家庭裁判所で調停を行い解決のための話し合いを行います。調停においては、調停委員という中立的な第三者が話合いを仲介してくれますので相続人同士だけの話し合いに比べて解決につながる可能性は高くなります。

 調停でも解決できない場合には、家庭裁判所が一切の事情を考慮して適切な遺産分割方法を判断し審判を出すことになります。
 遺産分割においては、相続人同士は感情的になりがちです。また、遺産分割においては広く専門的な法的知識が要求されます。これらの点からも弁護士に相談されることをお勧めいたしますので、是非ご相談下さい。

遺留分減殺請求

 被相続人が遺言書を残されて亡くなった場合でも、(被相続人の兄弟姉妹を除き)相続人には遺留分という権利を主張できる可能性があります。遺留分は、被相続人が亡くなったことを知ってから1年間で消滅してしまうので、是非お早めにご相談下さい。

 また、他の相続人から遺留分減殺請求をされている方のご相談についても受け付けておりますので、是非ご相談下さい。 

その他の手続き

 相続に関連する弁護士業務は上記のものに留まりません。例えば、相続の放棄や遺言書の検認等があります。当事務所では、これらの業務についても取り扱っておりますので、是非ご相談ください。